統計学

統計法とは 概要や違反事例を分かりやすく解説

こんにちは!統計ブロガーのにっしーです!

今回は、統計に関する法律である「統計法」についてご紹介します!

統計法の概要から、統計法の目的、統計法違反の事例(違反の内容や罰則など)、統計法の歴史など、分かりやすくご紹介していきます。

この記事を読むと分かること

  • 統計法の概要
  • 統計法の目的
  • 統計法違反の事例
  • 統計法の歴史

是非最後まで楽しんで読んでいただければ幸いです!

統計法の概要

統計法とは、国の行政機関や地方公共団体等が作成する公的統計に関して、その作成や提供の基本となる事項を定めている法律です。

なお、統計法で定められている公的統計とは、統計調査により作成される調査統計や、業務データを集計することにより作成される業務統計、ほかの統計を加工することにより作成される加工統計も含まれます。

統計法で規定されている主な内容

統計法で規定されている主な内容として、以下のようなものがあります。

  1. 公的統計の体系的整備
  2. 統計データ利用の促進と秘密保護
  3. 統計委員会の設置
  4. 罰則

公的統計の体系的整備

公的統計整備に関する施策の推進を図り、公的統計の整備に関する基本計画に関する規定

統計データ利用の促進と秘密保護

(1)統計の提供や、匿名情報提供に関する規定

(2)公的統計作成時の調査情報について管理義務や守秘義務、目的外の利用禁止に関する規定

統計委員会の設置

中立公正な調査審議を行う統計委員会総務省を設置することにより、公的統計の総合的かつ体系的な整備の推進に関する規定

罰則

秘密漏えい等の罰則に関する規定

統計法の目的

統計法は、公的統計の体系的・効率的な整備とその有用性の確保を図り、国民経済の発展・国民生活の向上に寄与することを目的とした法律です。

なお、統計法で定められている公的統計は行政利用のみならず、社会全体で広く利用される情報基盤として役割を果たすものとされています。

統計法の目的である公的統計の整備と有用性確保のために、統計法では公的統計の体系的整備,統計データ利用の促進と秘密保護,統計委員会の設置を骨子としています。

また内閣府への統計委員会の設置を定めることで、公的統計をなす基幹統計と一般統計の区分を整備すること,統計データの利用に関する規定整備,公的統計を総合的に整備するための基本計画についての調査審議等統計法の定める事項を処理する旨を定めています。

統計法で規定されている統計調査の種類

統計法で規定されている統計調査の種類としては、以下のようなものがあります。

基幹統計調査

例)国勢調査、経済センサス‐基礎調査、住宅・土地統計調査等

一般統計調査

例) 学校における教育の情報化の実態等に関する調査、地方教育費調査、ポストドクター等の雇用・進路に関する調査等

指定地方公共団体又は指定独立行政法人等が行う統計調査

例)東京都男女雇用平等参画状況調査(東京都)、大阪府景気観測調査(大阪府)、企業物価調査(日本銀行)等

統計法違反の事例(違反の内容や罰則など)

統計法では違反した際の罰則が規定されていますが、ここでは過去に発生した違反事例を2例ピックアップしてみます。

北海道羽幌町の町長らによる人口水増し(昭和45年)

北海道留萌支庁羽幌町の当時の町長と助役、総務部長、庶務課長らは昭和45年実施の国勢調査時に架空の調査票を作って約5.900人の人口水増しを謀り、統計法違反、虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われました。当時の町長に懲役1年半、執行猶予3年の判決が下され、昭和49年9月に刑が確定しています。

 国勢調査史上初の不正事件であり、国内屈指の炭鉱であった羽幌炭鉱が閉山となった影響で人口が急減し市制実現を断念していた羽幌町が、人口水増しによって市昇格を目指した思惑が犯行理由とされています。

参考)「羽幌町人口水増し事件」という前代未聞の大事件」http://jm-hokkaido.sakura.ne.jp/is-haboromizumashi.html

愛知県東浦町の副町長による人口水増し(平成22年)

愛知県東浦町の当時の副町長が平成22年の国勢調査時に人口水増しを職員らに指示し、統計法違反に問われました。県警は副町長を筆頭に組織ぐるみで意図的に人口を水増ししていたと判断しました。

違反行為は、実際には人口は5万人未満のところを、居住実態を確認せずに5万82人に不正に水増しした疑いです。東浦町は平成24年3月に経緯を記した報告書を公表し、職員が国勢調査の根幹である居住確認の事務を怠ったと説明し、意図的・組織的な水増しは否定しました。平成25年10月、人口水増しを指示した副町長は統計法違反により懲役4か月、執行猶予2年の判決が下り、刑が確定しています。

参考)「人口水増し疑い、前副町長を逮捕 愛知・東浦町(日本経済新聞)」https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2204J_S3A220C1CC1000/

上記で紹介した違反事例はいずれも国勢調査時の人口水増し事件です。町の幹部らが市昇格要件である「一定以上の人口」を示すために虚偽報告をした事例です。

統計法では、国勢調査等で事実と異なる統計作成を禁じており、違反すると懲役6ヶ月以下または罰金50万円以下を科す旨を規定しています。

なお、2022年現在で統計法違反には問われておりませんが、2021年に発覚した国土交通省の職員による建設工事受注動態統計の書き換え問題も統計法違反になる恐れがあるとされています。

建設工事受注動態統計は基幹統計の一つでGDP作成時にも利用される重要な調査です。

統計法での罰則が適用されるかも含め、今後の動向が注目される事例です。

統計法の歴史

統計法は正確な統計データをもとに抜本的な再建が必要であるという認識から、吉田茂内閣にて「統計制度の改善に関する委員会」が設置され、昭和 21 年 10 月に答申がまとめられたのち昭和22年に制定されました。

制定後は国が実施する重要な統計調査の根拠となる法律として、国の政策を決める際の資料にもなる統計調査を支えてきました。

また統計法は、統計の真実性確保、統計調査の重複排除、統計の体系整備及び制度の改善発達をその目的とし、その役割を果たしてきました。

その後、統計法はしばらくの間変わらないままでしたが、制定から60年が経過した平成19年に全面改正されました。

改正時には「行政のための統計から社会の情報基盤としての統計へ」といったキャッチコピーが打ち出され、国の基幹統計を体系的・効率的に整備することで国民一般にも広く活用できるものとする旨が盛り込まれました。

なお、昭和22年に制定された統計法を旧統計法、平成19年に改正された統計法を新統計法と呼び区別しています。

旧統計法と新統計法の相違点

統計の受益者明示

旧統計法では統計の受益者が明示されていなかったが、新統計法では統計は公共財であることを明示している点。

公的統計範囲の拡大

旧統計法では調査統計を対象としていたが、新統計法では国の行政機関や地方公共団体等が作成する調査統計、業務統計、加工統計が公的統計の範囲としている点。

基幹統計と一般統計の条件明示

旧統計法では、指定統計とその他の統計(承認統計と届出統計)という枠組みこそあったものの指定統計の選定基準は示されていなかったが、新統計法では公的統計を重要な基幹統計とその他の一般統計に分けており、その条件を明示している点。

統計の体系的整備の明示

旧統計法では明示されていなかったが、新統計法では具体的に明示している点。

統計情報の高度利用の促進

旧統計法では、統計の行政利用や調査情報の秘密保持が優先され調査情報を行政以外の目的に利用することに制限があったが、新統計法では公共財である統計情報の高度利用の促進について明示している点。

まとめ

本記事では、統計法の概要、統計法の目的、統計法違反の事例(違反の内容や罰則など)、統計法の歴史について解説しました。

統計法は、公的統計を円滑に実施・作成するための規約が多く盛り込まれており、また国が実施する統計調査の基礎となる法律です。

統計調査に関心のある方は統計法を学ぶことで、より深く基幹統計等について知ることができるでしょう。

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  • この記事を書いた人

にっしー

フリーランス3年目の29歳。 専門統計調査士など、統計に関する資格を複数保有。 自分が数学苦手だった文系だからこそ書ける、分かりやすい情報発信を心がけています。 著書『これから学ぶ人のための統計学超入門』 寄稿実績『知識ほぼゼロからデータ分析の専門家になる(週刊東洋経済)』、『50歳からの学び直し入門 (インターナショナル新書)』(一部)

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